「診療情報の提供」とは、診療の過程で得られた患者さんの身体状況、病状、治療内容等の情報を提供することをいいます。
提供には、「診療内容の説明」と「診療録等(いわゆるカルテ等)の開示」の2通りがあります。母子医療センターでは、まず診療中に口頭による説明や説明文書の交付により、診療内容についての丁寧な説明を行うことを原則としていますが、診療中の説明以外にも患者さんご本人あるいは親権者の方の申出により診療録等の開示を行っております。
ただし、診療録等の開示につきましては、患者さんの大切な「個人情報」を扱うという観点から、母子医療センターの診療情報提供委員会の審査の上、開示の決定を行うこととしておりますので、ご理解をお願いします。
母子医療センターでは、診療中の患者さんご本人に対して、以下に掲げる事項等について丁寧に説明することを心がけています。
※患者さんご本人が未成年等で判断能力がない場合には、診療中の診療情報の提供は親権者の方等に対して行います。
原則として患者さんご本人となりますが、次に掲げる場合には、患者さんご本人以外の方が開示を求めることができます。
なお、患者さんご本人以外の方が開示を求める場合には、患者さんとのご関係がわかる証明書(戸籍謄本等)にて確認させていただくこととなります。
※第三者から得た情報(他院からの紹介状等)の提供につきましては、当該第三者の了解が条件となりますので、ご了承ください。
以下よりダウンロードしてご使用いただくか、直接医事グループで書類をお受け取りください。
複写機の場合 | 単色刷り | 1枚につき 10円 |
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電子媒体 (CD、DVD)の場合 |
文書等の記録 | 電子媒体 1枚につき 140円 |
文書等の画像 1枚につき 10円 |
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画像等の記録 | 電子媒体 1枚につき 1,000円 |
※診療情報の提供につきましては、電子媒体にて行うことを原則としていますが、
電子媒体での提供で支障がある場合は、申出の際にお声かけください。
なお、2009年9月以前の診療情報につきましては、紙での提供となります。
診療情報の提供は、原則として患者さんご本人に対して行うものですが、患者さんご本人が死亡された場合には、特例的にご遺族を診療情報提供の対象者とします。この場合のご遺族とは、配偶者、子、父母、法定相続人(法定代理人を含む)及びこれに準ずる者をいいます。
お問合せの際には、「診療情報の提供に関すること」「診療録(カルテ)開示」等とお申出ください。
大阪母子医療センター 事務局 医事グループ
電話:0725-56-1220(内線 2118)