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医療に係る安全管理のための指針

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医療に係る安全管理のための指針

1. 当センターの安全管理に関する基本的な考え方

医療従事者は、医療の根底にある「患者一人ひとりが尊い存在である。」という人間の尊厳性に対する深い理解がなければならない。そのうえで、医療現場では、いかなる時にも患者の利益が最優先されなければならない。医療行為は常に危険と隣り合わせにあるため、医療従事者は、自ら行う行為の危険性を認識し、医療事故防止に留意することが基本である。そのために、医療従事者には、専門職としての責任を自覚し、患者の期待に応えるよう日々医療に関する知識の習得と医療技術の研鑚に励むこと、状況を的確に把握し、適時・適切に判断を下すことが求められている。思い込みや慣れなどで基本的確認を怠ることにより、重大な過誤を起こす危険性があることを認識し、常に自ら行う医療行為の安全性、正確性などを確認することが必要である。

2. 医療安全体制の基本的事項

医療安全体制として、病院長のもとに医療安全管理室を設置し、医療安全管理者を配置している。さらに、副院長または診療局長を委員長とする医療安全管理委員会を設置し、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者、医療放射線安全管理責任者を配置している。また、医療安全管理室は、医療安全に関わる各種委員会(医療機器安全管理委員会、医療ガス安全管理委員会、院内急変対策部門、看護事故防止対策委員会)や患者支援センターと連携をしている。

3. 医療安全管理のための職員研修

個々の職員の安全に関する意識、業務を安全に遂行するための技能やチームワークの向上などをはかるために、研修や教育活動を行う。

4. 医療事故の再発防止

インシデント・アクシデント事例は速やかに報告し、それに基づき、医療安全管理室の指示により立案された事故防止対策を常に医療現場に還元し、医療事故の再発を防止し、医療安全の質を高める。

5. 医療事故等発生時の対応

当事者は事故が発生した場合、患者優先で対処し、部門責任者とともに患者の救命回復に最善を尽くすとともに、患者および家族に十分な情報提供を行う。病院長は、医療事故や医療行為等による事故等の円滑な処理および再発防止を図るため、医療問題委員会を開催し、事故報告を推進する。総長は、重大な医療事故に対して、外部委員を含む医療事故調査委員会を開催する。

6. 医療従事者と患者との間の情報の共有

患者および家族が理解できるよう十分に説明し、患者および家族が納得し同意した上で医療を行うことが必要である。また、“医療に係る安全管理のための指針”を院内に掲示するとともに、患者支援セン ターにおいても閲覧可能とし、ホームページでも公開する。

7. 患者からの相談への対応

医療事故(紛争)防止のためには、日頃から当センターと患者や家族との信頼関係を築いておくことが大切であり、そのため、患者の立場に立った、親身で、適切な応対を基本とする接遇をこころがける。患者および家族からの苦情、相談に対しては、患者支援センターにおいて対応する。

8. その他の医療安全の推進

医療の質を向上させ、医療事故を予防するために、正確な診療録の記録と管理を行う。また、医師間、看護師間などの同職種間ばかりでなく、異なった職種間でも積極的にコミュニケーションを密にして、 意志の疎通を図る。

大阪母子医療センター
平成27年2月13日策定