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子ども未来事業

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子ども未来事業

母子医療センターは、親から子どもへ世代をつなぎよりよき未来のための母子医療研究を行っています。
研究所は1991年の開設以来、 周産期及び小児期における疾患の原因解明と治療法の開発をめざず専門研究機関としての活動を続けています。
母子医療は成人に対する医療に比べて原因不明疾患や難治性疾患が数多くありますが、研究費が著しく不足しています。
この領域の研究を最新の技術によって推進するには研究資金の確保が必要です。母子医療研究へのご寄附をお願いします。

概 要

子ども未来事業への寄附とは、当センター研究所での研究活動に対する寄附金です。

寄附の方法

  1. 申込み

    寄附申込み書(DOCファイル 28KB) >> を総務・人事グループに提出してください。

  2. 受入れの決定

    センター内で所定の審査などを行い受入れを決定いたします。

  3. 寄附金の支払

    センターから「寄附受入受諾書」を送付いたしますので、指定の金融機関に寄附金のお振込みをお願いいたします。

  4. 領収書の送付

    寄附金のご入金確認後、「寄附受領書」をお送りいたします。

研究を進めている疾患例

以下の小児難治性疾患と周産期疾患

  • 原因不明の運動発達遅滞
  • 流早産(不育症)
  • 骨疾患及び成長障害
  • 神経系の形成異常
  • 先天性代謝異常症
  • 外科治療が必要な先天性疾患 など

税制上の優遇措置について

  1. 個人からの寄附金は、所得税法第78条第1項の規定によって、次の算式により算出した金額がその年中の合計所得金額から控除され、所得税が軽減されます。
    寄附金控除額=合計所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない金額 - 2千円
    注)合計所得金額= 総所得金額+退職所得金額+山林所得金額
  2. 法人からの寄附金は、法人税法第37条第4項の規定により算出した金額(損金算入限度額)と寄附金の額のいずれか少ない額が損金に算入され、法人税が軽減されます。

ご注意:この措置を受けるについては、当センターからお渡しする次の書類を添付して確定申告をする必要があります。

  1. 寄附受領書及び寄附受入受諾書
  2. 特定公益増進法人であることの証明書の写し

受入れ条件

次のような条件が付されたものは、受入れることができません。

  1. 寄附金により取得した財産を無償で寄附者へ譲与すること
  2. 寄附金品の効果について寄附者へ報告をすること
  3. 寄附金品の使用について寄附者が検査を行うこと
  4. 寄附申込み後、寄附者が寄附の全部又は一部を取り消すことができること
  5. その他、総長が支障があると認められる条件

寄附者の公表

ご寄附いただきました皆さま方には、感謝の意を込めホームページにご芳名を掲載させていただきます。ご芳名は下記をご覧ください。

ご芳名一覧 >>

  • ご芳名は五十音順に掲載させて頂いております。
  • ご芳名の公表を希望されない方につきましては、掲載しておりません。

お申込み・お問合せ

地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪母子医療センター 総務・人事グループ

〒594-1101 大阪府和泉市室堂町840

電話:0725-56-1220(内線3267)

FAX:0725-56-5682